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業務案内
SERVICE
公正証書の作成
公正証書の作成が、公証人の仕事の中心です。
公正証書には「執行力」があり、裁判と同じ効力があります。相手が約束を破り金銭を支払わなかった場合、裁判をせずにただちに相手の財産に対し強制執行することができます。
公正証書を作成していない場合は裁判所に訴えるしかなく、手間・お金・時間もかかってしまい、さらに裁判に勝てるかはわかりません。
公正証書の種類
■遺言公正証書
■任意後見契約公正証書
■離婚に伴う養育費,財産分与,慰謝料等の支払いに関する公正証書
■年金分割に関する公正証書
■土地・家屋など重要な不動産の売買・賃貸借などの契約に関する公正証書
■金銭の貸し借りなどの契約に関する公正証書
■マンションなどの規約設定公正証書
■事実実験に関する公正証書


私文書(私書証書)の認証
私文書(私書証書)の認証を行います。
文書に記されている署名が確実に本人の署名であることを公証人が証明することが、私文書の認証です。
種類
■委任状など各種文書
■外国向け各種文書の署名の認証
■宣誓認証
定款の認証
株式会社・一般社団法人・財団法人の定款の認証を行います。
株式会社や一般社団法人・財団法人を設立するためには,公証人の定款認証が必要です。


確定日付を付与
確定日付の付与とは、文書に公証人が確定日付印を押捺することで、確定日付印を押捺した日にその文書が存在することを証明するものです。
契約書、債権譲渡の通知書など、取引で日付が重要な意味をもつ場合があり、作成日が争われたり、遡らせた文書が作成されたりして問題となることがあります。後日の紛争を防止するためにも確定日付を押捺することは有効です。
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